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2013年2月 5日 (火)

「終身会費」制度導入決定

このたび、「終身会費」制度を導入することが、昨年10月から11月にかけて紙上開催された幹事会において決まりましたので、お知らせいたします。

1.「終身会費」制度新設の理由・背景

 同窓会規約第19条において「本会の経費は、入会金、会費、寄付金などをもってあてるものとし、詳細は、別途、会費規程に定める」と規定されております。 従来、会費は「年会費」のみで、同窓会会費規程第2条第2項に「年会費の徴収は、原則として、総会の招集時に行う」と定められております。 実際には、総会出席者については出席時に徴収し、欠席者には銀行振込みによって納入するよう総会開催の案内に記載して依頼しております。

 現在アメリカ科同窓会の会員数は約220名にのぼりますが、毎年の総会出席者数は40名程度であり、年会費の過半は銀行振込みにより納入されております。 しかしながら、住居が変わっても変更届が無いために総会案内が届かない、案内が届いても振込を失念する、といった事情から、毎年多くの方が未納となっております。

 そこで、年度ごとに会費を振込む煩わしさを省く選択肢を設けることにより、結果的には納入者の増加が期待されること、 また、事務局から納入を督促する手間が削減されるメリットがあることを勘案、 「終身会費」制度を新設し、金額については、一時払いの選択がしやすいよう3万円とすること、 また、年会費は総会案内受領の有無に拘らず納入すべきことを明確にするための文言の修正を幹事会に提案いたしました。

 
2.幹事会の投票結果

 投票された幹事のほぼ全員の方からご賛成頂きましたが、賛意の表明に併せて以下の様な意見が寄せられました。

一律3万円ではなく、年齢等によって差を設けるべし
「終身会費」ではなく「一時払い会費」とし、「一時払いができる資格」をもうけよ
これまでに払った会費を終身会費額算出において斟酌せよ
金額を高く設定し、分割支払いを認めてはどうか
何年か後には資金不足となるのではないか

 これらのご意見・ご提案につきましては実際の運用状況を確認しながら、採用の是非を検討していくこととし、  来年度(2013年4月)から「終身会費」制度を導入することを決定したものです。

会費規程(新旧対比表)
会費規程(現行)   会費規程(改定後)
第1条(入会金)   第1条(入会金)
本会規約第19条により、会員は、本会への入会にあたり、次の金額を納めるものとする。
 入会金    3000円
  (現行通り)
第2条(年会費)   第2条(会費)
1. 会員は、毎年、年会費として、次の金額を納めるものとする。
 年会費    2000円

2. 年会費の徴収は、原則として、総会の招集時に行う。
  1. 会員は、本会規約第19条により次のとおり会費を納めるものとする。
(1)年会費   2000円
(2)終身会費 30000円

2. 前項の(2)終身会費を納めた会員は、前項(1)年会費の納付を要しない。

3. 会員は、毎年5月末までに当該年度の年会費を納めるものとする。 但し、「入退会等に関する細則」第6条に定める「休会会員」は同条第4項に定める期間については年会費の納入を要しない。
第3条(事業費)   第3条(事業費)
本会規約第4条に定める事業を行う場合は、 原則として、その実費を賄うに足る金額を徴収するものとし、その金額は、役員会が定める。   (現行通り)
第4条(寄付金等)   第4条(寄付金等)
本会の運営を円滑にするために、本会は、必要に応じて、会員、及び、その他の機関より、 寄付金を募ることができるものとし、その金額、募集要領などについては、役員会においてこれを定める。   (現行通り)
第5条(実施)   第5条(実施)
この規程は、2004年5月21日より実施する。   この規程は、2013年4月1日より改定・実施する。

アメリカ科同窓会の「規約」、「会費規程」および「入退会等に関する細則」はホームページに掲載しております。

(アメリカ科同窓会ゴルフ委員会)


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